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大家さん必見!アパートの内装リフォームの耐用年数・減価償却とは

2022/05/20

賃貸アパートでは一定の期間使用すると内装リフォームが必要となりますが、その費用はどのように計上するのかが問題になってきます。
アパートの不動産そのものだけでなく、アパートの内装リフォームも耐用年数が設定されています。
そこで、賃貸物件の内装リフォームの耐用年数や減価償却について解説します。

耐用年数と減価償却

アパートは新築してから長期間使用されます。
それはアパートの建物だけでなく、室内などに付属している内装、設備、器具備品なども同じです。

そのため、アパート事業では、アパートの物件や付属品について、修繕した年の経費としてではなく、一定の期間で少しずつ経費として計上できる減価償却という仕組みがあります。
減価償却費を決めるのはそれぞれの耐用年数で、減価償却費はアパート経営における節税に大きな役割を持っています。

賃貸物件で減価償却の対象となる内装リフォーム工事

アパートの内装リフォームの場合、キズの補修や表面の汚れを取り除くといった簡単な工事の場合、費用は「修繕費」として計上し、減価償却は行いません。
一方、リノベーションのような大掛かりなリフォームは「資本支出」として減価償却を行います。

修繕費として扱われる場合

工事費が20万円未満や原状回復が目的の工事は修繕費として取り扱います。
リフォーム費用が20万円以上でも同様の工事を3年以内に定期的に行う場合も修繕費として取り扱います。
また、災害で被害を受けた場合の修復工事も修繕費として扱います。

減価償却の対象となる場合

減価償却の対象となるのは内装リフォーム費用が20万円以上の工事、現状よりもリフォームすることで価値が高まる場合、販促を目的とした設備追加、改装、増築を行った場合です。
また、災害対策のための設備強化や設備追加も減価償却となります。

内装の耐用年数

壁紙(クロス)…6年
床材(絨毯・畳・クッションフロア)…6年
キッチン…5年
ガス器具…6年
インターフォン…6年

床材はクッションフロアや絨毯、畳は耐用年数6年となっていますが、フローリングのみ別となります。
フローリングは建物と一体化したものとみなされ、建物と一緒に減価償却が行われます。

アパートの内装リフォームは減価償却の対象となることがある

アパートの内装リフォーム工事は条件にとっては減価償却の対象となることがあります。
減価償却をきちんと形状することはアパート経営上の節税に繋がりますので、事前にしっかりとシミュレーションしておくと良いでしょう。

岐阜県の戸建てからリフォーム、エクステリア、土木工事まで有限会社 友田工務店にお任せ下さい。


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